学校法人とは
学校法人とは、「私立学校の設置を目的として私立学校法に基づき設立された法人」のことをいいます。企業は利益を得ることを目的とし事業を行いますが、学校法人は営利を目的とせずに、教育研究活動を行うことを目的としています。学校法人は教育という公共性の高い事業を担っているため、その「永続性」も強く求められています。
また、国や地方公共団体から経常費の補助金(私学助成)を受ける学校法人は、私立学校振興助成法の定めにより、文部科学大臣が定める「学校法人会計基準」に従って財務に関する計算書類を作成し、公認会計士または監査法人の監査報告書を添付して所轄庁へ提出することが義務づけられています。
また、国や地方公共団体から経常費の補助金(私学助成)を受ける学校法人は、私立学校振興助成法の定めにより、文部科学大臣が定める「学校法人会計基準」に従って財務に関する計算書類を作成し、公認会計士または監査法人の監査報告書を添付して所轄庁へ提出することが義務づけられています。
学校法人会計と企業会計のちがい
学校法人会計基準は、私学助成を受ける学校法人が統一して守るべき会計処理の基準として制定されました。1.に記載のとおり企業は利益追求を目的としその事業を実施し、経営努力次第で収益の増加が可能です。しかし、学校法人における収入は、学費や国・地方公共団体からの補助金が大半を占め、定員管理も厳格に求められているため、大幅な収入増加は見込めません。
この目的のちがいから、企業会計では1会計年度の収支を「損益」という視点から捉えますが、学校法人会計では、そもそも「損益」という概念をもたないため、「消費収入超過」または「消費支出超過」と表示されます。
この目的のちがいから、企業会計では1会計年度の収支を「損益」という視点から捉えますが、学校法人会計では、そもそも「損益」という概念をもたないため、「消費収入超過」または「消費支出超過」と表示されます。
計算書類
学校法人は、「学校法人会計基準」によって会計を報告する義務があり、次の計算書によって所轄庁へ報告します。
計算書の特徴としては、株式会社が作成する損益計算書のように利潤に焦点が置かれておらず、私立学校が持つ公共性の高さから安定性、継続性、収支の均衡等に着目された計算書となっています。
(1)資金収支計算書
当該会計年度の教育研究活動に関するすべての「資金」の収入及び支出の内容を明らかにしたもので、企業会計のキャッシュフロー計算書に似た性格をもっています。
「資金」とは現預金のことを示しており、資金収入は現預金の増加を、資金支出は現預金の減少を表しています。
(2)事業活動収支計算書
当該会計年度の①教育活動、②教育活動以外の経常的な活動、③前 2 号に掲げる活動以外の活動に対する事業活動収入と事業活動支出の内容を明らかにし、それぞれの均衡状態から、学校法人の経営状況が健全であるかどうかを示すものです。企業会計でいえば、損益計算書に相当します。
(3)貸借対照表
年度末における資産・負債・純資産の残高を示し、学校法人の財政状況を明らかにするものです。
計算書の特徴としては、株式会社が作成する損益計算書のように利潤に焦点が置かれておらず、私立学校が持つ公共性の高さから安定性、継続性、収支の均衡等に着目された計算書となっています。
(1)資金収支計算書
当該会計年度の教育研究活動に関するすべての「資金」の収入及び支出の内容を明らかにしたもので、企業会計のキャッシュフロー計算書に似た性格をもっています。
「資金」とは現預金のことを示しており、資金収入は現預金の増加を、資金支出は現預金の減少を表しています。
(2)事業活動収支計算書
当該会計年度の①教育活動、②教育活動以外の経常的な活動、③前 2 号に掲げる活動以外の活動に対する事業活動収入と事業活動支出の内容を明らかにし、それぞれの均衡状態から、学校法人の経営状況が健全であるかどうかを示すものです。企業会計でいえば、損益計算書に相当します。
(3)貸借対照表
年度末における資産・負債・純資産の残高を示し、学校法人の財政状況を明らかにするものです。
学校法人会計の特徴
予算制度
学校法人会計は、「予算制度」が採用されており会計年度毎に作成された予算どおりに学校を運営していきます。学校法人会計で予算制度が重視されるのは、以下の理由からです。
① 学校法人の資金源の公共性の高さ
→学校法人の資金源は、学納金・補助金・寄付金等、公共性の高い資金で運営されています。
② 支出・収入要因が固定的
→学校法人の支出の大半は、人件費、教材費、施設設備費と固定的であり、企業のように原材料費の急騰に伴う急激な支出増加は発生しにくい環境です。また、収入についても、学納金が大半を占めるため、学生定員の厳格な管理が求められていることもあり、学生数の大幅増による増収は見込めません。あわせて、入学後、修業年限の期間においては授業料等の学納金が大幅に変動することもないため、収入の増加の可能性は極めて低いといえます。
③ 教育環境の維持・発展が目的
→学校法人の財産は、寄付行為に基づく創設者の財産であり、その資産の維持発展を目的としており、営利目的ではなく、ある程度決まっている収入の枠組みの中で、最大限の教育研究の充実を図る必要があるためです。
① 学校法人の資金源の公共性の高さ
→学校法人の資金源は、学納金・補助金・寄付金等、公共性の高い資金で運営されています。
② 支出・収入要因が固定的
→学校法人の支出の大半は、人件費、教材費、施設設備費と固定的であり、企業のように原材料費の急騰に伴う急激な支出増加は発生しにくい環境です。また、収入についても、学納金が大半を占めるため、学生定員の厳格な管理が求められていることもあり、学生数の大幅増による増収は見込めません。あわせて、入学後、修業年限の期間においては授業料等の学納金が大幅に変動することもないため、収入の増加の可能性は極めて低いといえます。
③ 教育環境の維持・発展が目的
→学校法人の財産は、寄付行為に基づく創設者の財産であり、その資産の維持発展を目的としており、営利目的ではなく、ある程度決まっている収入の枠組みの中で、最大限の教育研究の充実を図る必要があるためです。
資金収支中心(現金主義)の会計制度
学校法人会計は、現金主義会計で買掛金、売掛金等がありません。※1学校の維持・発展において、最も安定した資金を中心とした会計に特化されています。
※1・・・学納金については、発生主義が一部採用されている。(例)授業料前受金
※1・・・学納金については、発生主義が一部採用されている。(例)授業料前受金
基本金制度
学校法人の目的が学校の維持・発展を目指すところからそれらに係る経費を保有すべく「基本金」という概念が学校会計では採用されており、企業のように利益を追求するための資本金とは考え方が異なります。公共性の高い教育という事業を担う学校法人において教育研究活動を永続的に保つための資産に相当する金額を維持した上で、収支均衡を安定させるという、学校法人の財政基盤を確立するために必要な制度となっています。