少子高齢化や核家族化が進む中で、高齢化や病によって取引上の判断力が低下した方々が被害者となる事件等の報道が日常となりつつあり、法曹の世界も大都市部法曹人口が集中する傾向が指摘されています。これは地方都市において法的トラブルが生じた場合に、地方都市で適切な司法サービスを受けにくくなっていることを意味します。
経済学部4年松村ゼミでは、司法過疎化をまずは「自分事」と感じるために必要な情報を探ってみました。

学生活動状況報告

経済学部4年 眞野 秀士

司法過疎化を自分事として捉えるために、考えをめぐらせてみました。
まず、最近の世界的な流れとの関係です。いわゆるSDGs(持続可能な開発目標)の16項目の目標である「平和と公正をすべての人に」、特に16-3の「すべての人が、平等に、争いを解決するための裁判所などの司法を利用できるようにする」は、直接司法過疎化に関する意味ではないと思うのですが、日本国憲法の全ての国民が「裁判を受ける権利」を有していることや「平等原則」などの観点から、この目標は司法過疎化に関連しているのか。そこを考えてみたいです。
次に、地方の人々の生活についてです。司法過疎化が進む地域では司法サービスが不足している中で、地方の住民の方々は、法的な問題に対する認識が薄れ、問題が大きくなるまで放置し、その結果、トラブルが深刻化してしまい生活に悪影響を及ぼすと思います。そこで、生活を守る為に、司法過疎地域で法的サービスを受けたい場合、住民が取るべき対策や注意点とはどのようなものか、に興味が向きました。
最後にAI(人工知能)の及ぼす影響です。今後人工知能が発展し、法律関連サービス等のロボットを市役所等に設置することができれば、司法過疎化を緩和する事も可能かも知れませんが、非弁活動を罰則をもって禁止する弁護士法第72条との問題が生じます。
こうした視点でヒアリングの準備を行い、生きた情報に接することが出来るように活動したいと思います。
質問はこれで以上です。よろしくお願いいたします。

参加学生一覧

出口 青空、 出田 卓也、 兵頭 悠哉、 木村 拓紀、 清水 心響、 眞野 秀士、 川口 礼温