流通学部平山弘教授、令和3年4月1日付で文部科学省教科用図書検定調査審議会専門委員に任命されました!

平成23年4月に本学で初めて「文部科学省教科用図書検定調査審議会」専門委員に任命されて以降、令和元年11月1日から令和3年3月31日までの7度目の期間に引き続き、今回で8度目の任期となります。
 教科書の定義とは教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織配列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であり、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの」とされています。
 教科書には「文部科学省検定済教科書」と「文部科学省著作教科書」の2種類があり、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項には「小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない」とその使用義務が謳われています。同様に中学校は第49条、義務教育学校は第49条の8、高等学校は第62条、中等教育学校は第70条第1項、特別支援教育は第82条において、それぞれ準用されると明記されています。
 一国の経済水準を知る上で重要なことはその国の教育水準が決め手となっています。
 我が国においては国民の教育を受ける権利を実質的に保障するために以下のことが要請されています。
 
 教科書検定の必要性
  ①「全国的な教育水準の維持向上」
  ②「教育の機会均等の保障」
  ③「適正な教育内容の維持」
  ④「教育の中立性の確保」など

 そのために、我が国においては小中高等学校等の教育課程の基準となる「学習指導要領」が定められています。それに基づいた各教科の教材として、先述した「民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これにより合格したものを教科書として使用することを認める」という教科書検定制度があります。そこには民間による創意工夫された、かつ適切な教科書を確保するというねらいもあります。

流通学部平山弘教授の話

「我が国の教育制度の根幹を成す教科書検定制度は教育水準の維持や教育の機会均等などを保障するといった意味からも非常に重要な役割を担っています。
 今回で8度目の任命を受けることになりましたが、調査にあたっていつも心掛けていることは、つぎのとおりです。「学習指導要領」および「義務教育諸学校教科用図書検定基準」「高等学校教科用図書検定基準」「教科用図書検定規則」に則り、「現在の学界(学説)状況等に照らして不適切な個所はないか」など、専門性を生かした観点から、日々研究面での精進を図りつつ、誠心誠意、気持ちを新たにして、身の引き締まる想いで調査活動に取り組んで参ります。」

参考・引用文献

文部科学省編(2019)『教科書制度の概要』文部科学省。
文部科学省初等中等局編(2016)『義務教育諸学校 高等学校教科用図書検定基準 教科用図書検定規則』文部科学省。
文部科学省編(2018)『高等学校学習指導要領解説』文部科学省。