流通学部平山弘学部長、文部科学省教科用図書検定調査審議会専門委員に任命
流通学部平山弘学部長は文部科学省教科用図書検定調査審議会専門委員に平成27年(2015年)2月1日から平成28年(2016年)3月31日までの任期で、平成23年度・平成24年度・平成25年度に続いて4期目の任命となりました!
実際に申請された図書を調査するにあたっては、高等学校教科用図書検定基準(平成21年9月9日文部科学省告示第166号、平成26年1月17日改正)に基づいて行われることになります。
流通学部平山弘学部長の話
「今回で4度目の文部科学省教科用図書検定調査審議会専門委員に任命されることになりました。過去3度に亘る教科用図書検定調査の経験もありますが、調査にあたっては、学習指導要領および高等学校教科用図書検定基準に則り、「現在の学界(学説)状況等に照らして不適切な個所はないか」など、専門性を生かした観点から、毎回、誠心誠意、気持ちを新たにして、身の引き締まる想いで取り組んで参りたいと考えています」
【資料】一部抜粋
高等学校教科用図書検定基準(平成21年9月9日文部科学省告示第166号、平成26年1月17日改正)
高等学校教科用図書検定基準(平成21年9月9日文部科学省告示第166号、平成26年1月17日改正)
第1章 総則
(1)本基準は、教科用図書検定規則第3条の規定に基づき、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び
特別支援学校の高等部において使用される高等学校教科用図書について、その検定のために必要な審査基準を定めることを
目的とする。
(2)本基準による審査においては、その教科用図書が、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の
用に供せられる生徒用図書であることにかんがみ、知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自己実現を目指す自立した人間、
公共の精神を尊び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民及び我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人の
育成を目指す教育基本法に示す教育の目標並びに学校教育法及び学習指導要領に示す目標を達成するため、これらの目標に基づき、
第2章及び第3章に掲げる各項目に照らして適切であるかどうかを審査するものとする。
特別支援学校の高等部において使用される高等学校教科用図書について、その検定のために必要な審査基準を定めることを
目的とする。
(2)本基準による審査においては、その教科用図書が、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の
用に供せられる生徒用図書であることにかんがみ、知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自己実現を目指す自立した人間、
公共の精神を尊び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民及び我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人の
育成を目指す教育基本法に示す教育の目標並びに学校教育法及び学習指導要領に示す目標を達成するため、これらの目標に基づき、
第2章及び第3章に掲げる各項目に照らして適切であるかどうかを審査するものとする。
第2章 各教科共通の条件
1 基本的条件
(教育基本法及び学校教育法との関係)
(1)教育基本法第1条の教育の目的及び同法第2条に掲げる教育の目標に一致していること。
また、学校教育法に定める各学校の目的及び教育の目標に一致していること。
(学習指導要領との関係)
(2)学習指導要領の総則に示す教育の方針や各教科の目標に一致していること。
(3)高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号。以下「学習指導要領」という。)に
示す教科及び科目の「目標」(以下「学習指導要領に示す目標」という。)に従い、学習指導要領に
示す科目の「内容」(以下「学習指導要領に示す内容」という。)及び「内容の取扱い」(「各科目にわたる
指導計画の作成と内容の取扱い」及び「各科目にわたる内容の取扱い」を含む。
以下「学習指導要領に示す内容の取扱い」という。)
に示す事項を不足なく取り上げていること。
(4)本文、問題、説明文、注、資料、作品、挿絵、写真、図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)
には、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不必要なものは
取り上げていないこと。
(心身の発達段階への適応)
(5)図書の内容は、生徒の心身の発達段階に適応しており、また、心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を
欠いているところはないこと。
(教育基本法及び学校教育法との関係)
(1)教育基本法第1条の教育の目的及び同法第2条に掲げる教育の目標に一致していること。
また、学校教育法に定める各学校の目的及び教育の目標に一致していること。
(学習指導要領との関係)
(2)学習指導要領の総則に示す教育の方針や各教科の目標に一致していること。
(3)高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号。以下「学習指導要領」という。)に
示す教科及び科目の「目標」(以下「学習指導要領に示す目標」という。)に従い、学習指導要領に
示す科目の「内容」(以下「学習指導要領に示す内容」という。)及び「内容の取扱い」(「各科目にわたる
指導計画の作成と内容の取扱い」及び「各科目にわたる内容の取扱い」を含む。
以下「学習指導要領に示す内容の取扱い」という。)
に示す事項を不足なく取り上げていること。
(4)本文、問題、説明文、注、資料、作品、挿絵、写真、図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)
には、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不必要なものは
取り上げていないこと。
(心身の発達段階への適応)
(5)図書の内容は、生徒の心身の発達段階に適応しており、また、心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を
欠いているところはないこと。
2 選択・扱い及び構成・排列
(学習指導要領との関係)
(1)図書の内容の選択及び扱いには、学習指導要領の総則に示す教育の方針、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に
示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不適切なところその他生徒が学習する上に支障を生ずる
おそれのあるところはないこと。
(2)話題や題材が他の教科及び科目にわたる場合には、十分な配慮なく専門的な知識を扱っていないこと。
(3)学習指導要領の内容及び学習指導要領の内容の取扱いに示す事項が、学習指導要領に示す標準単位数に対応する授業時数に
照らして図書の内容に適切に配分されていること。
(政治・宗教の扱い)
(4)政治や宗教の扱いは、教育基本法第14条(政治教育)及び第15条(宗教教育)の規定に照らして適切かつ公正であり、特定の
政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり、それらを非難していたりするところはないこと。
(選択・扱いの公正)
(5)話題や題材の選択及び扱いは、生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう、特定の事項、事象、分野など
に偏ることなく、全体として調和がとれていること。
(6)図書の内容に、生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう、特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり、
一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(特定の企業、個人、団体の扱い)
(7)図書の内容に、特定の営利企業、商品などの宣伝や非難になるおそれのあるところはないこと。
(8)図書の内容に、特定の個人、団体などについて、その活動に対する政治的又は宗教的な援助や助長となるおそれのあるところ
はなく、また、その権利や利益を侵害するおそれのあるところはないこと。
(引用資料)
(9)引用、掲載された教材、写真、挿絵、統計資料などは、信頼性のある適切なものが選ばれており、その扱いは公正であること。
(10)引用、掲載された教材、写真、挿絵、統計資料などについては、著作権法上必要な出所や著作者名その他必要に応じて出典、
年次など学習上必要な事項が示されていること。
(構成・排列)
(11)図書の内容は、全体として系統的、発展的に構成されており、網羅的、羅列的になっているところはなく、その組織及び
相互の関連は適切であること。
(12)図書の内容のうち、説明文、注、資料などは、主たる記述と適切に関連付けて扱われていること。
(13)実験、観察、実習、調べる活動などに関するものについては、生徒が自ら当該活動を行うことができるよう適切な配慮が
されていること。
(発展的な学習内容)
(14)1の(4)にかかわらず、生徒の理解や習熟の程度に応じ、学習内容を確実に身に付けることができるよう、学習指導要領に
示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項を超えた事項(以下「発展的な学習内容」という。)を取り上げる
ことができること。
(15)発展的な学習内容を取り上げる場合には、学習指導要領に示す内容や学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項との適切な
関連の下、学習指導要領の総則に示す教育の方針、学習指導要領に示す目標や学習指導要領に示す内容の趣旨を逸脱せず、生徒の
負担過重とならないものとし、その内容の選択及び扱いには、これらの趣旨に照らして不適切なところその他生徒が学習する上に
支障を生ずるおそれのあるところはないこと。
(16)発展的な学習内容を取り上げる場合には、それ以外の内容と区別され、発展的な学習内容であることが明示されていること。
(学習指導要領との関係)
(1)図書の内容の選択及び扱いには、学習指導要領の総則に示す教育の方針、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に
示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不適切なところその他生徒が学習する上に支障を生ずる
おそれのあるところはないこと。
(2)話題や題材が他の教科及び科目にわたる場合には、十分な配慮なく専門的な知識を扱っていないこと。
(3)学習指導要領の内容及び学習指導要領の内容の取扱いに示す事項が、学習指導要領に示す標準単位数に対応する授業時数に
照らして図書の内容に適切に配分されていること。
(政治・宗教の扱い)
(4)政治や宗教の扱いは、教育基本法第14条(政治教育)及び第15条(宗教教育)の規定に照らして適切かつ公正であり、特定の
政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり、それらを非難していたりするところはないこと。
(選択・扱いの公正)
(5)話題や題材の選択及び扱いは、生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう、特定の事項、事象、分野など
に偏ることなく、全体として調和がとれていること。
(6)図書の内容に、生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう、特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり、
一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(特定の企業、個人、団体の扱い)
(7)図書の内容に、特定の営利企業、商品などの宣伝や非難になるおそれのあるところはないこと。
(8)図書の内容に、特定の個人、団体などについて、その活動に対する政治的又は宗教的な援助や助長となるおそれのあるところ
はなく、また、その権利や利益を侵害するおそれのあるところはないこと。
(引用資料)
(9)引用、掲載された教材、写真、挿絵、統計資料などは、信頼性のある適切なものが選ばれており、その扱いは公正であること。
(10)引用、掲載された教材、写真、挿絵、統計資料などについては、著作権法上必要な出所や著作者名その他必要に応じて出典、
年次など学習上必要な事項が示されていること。
(構成・排列)
(11)図書の内容は、全体として系統的、発展的に構成されており、網羅的、羅列的になっているところはなく、その組織及び
相互の関連は適切であること。
(12)図書の内容のうち、説明文、注、資料などは、主たる記述と適切に関連付けて扱われていること。
(13)実験、観察、実習、調べる活動などに関するものについては、生徒が自ら当該活動を行うことができるよう適切な配慮が
されていること。
(発展的な学習内容)
(14)1の(4)にかかわらず、生徒の理解や習熟の程度に応じ、学習内容を確実に身に付けることができるよう、学習指導要領に
示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項を超えた事項(以下「発展的な学習内容」という。)を取り上げる
ことができること。
(15)発展的な学習内容を取り上げる場合には、学習指導要領に示す内容や学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項との適切な
関連の下、学習指導要領の総則に示す教育の方針、学習指導要領に示す目標や学習指導要領に示す内容の趣旨を逸脱せず、生徒の
負担過重とならないものとし、その内容の選択及び扱いには、これらの趣旨に照らして不適切なところその他生徒が学習する上に
支障を生ずるおそれのあるところはないこと。
(16)発展的な学習内容を取り上げる場合には、それ以外の内容と区別され、発展的な学習内容であることが明示されていること。
3 正確性及び表記・表現
(1)図書の内容に、誤りや不正確なところ、相互に矛盾しているところはないこと((2)の場合を除く。)。
(2)図書の内容に、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字がないこと。
(3)図書の内容に、生徒がその意味を理解し難い表現や、誤解するおそれのある表現はないこと。
(4)漢字、仮名遣い、送り仮名、ローマ字つづり、用語、記号、計量単位などの表記は適切であって不統一は
なく、別表に掲げる表記の基準によっていること。
(1)図書の内容に、誤りや不正確なところ、相互に矛盾しているところはないこと((2)の場合を除く。)。
(2)図書の内容に、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字がないこと。
(3)図書の内容に、生徒がその意味を理解し難い表現や、誤解するおそれのある表現はないこと。
(4)漢字、仮名遣い、送り仮名、ローマ字つづり、用語、記号、計量単位などの表記は適切であって不統一は
なく、別表に掲げる表記の基準によっていること。