外国人留学生奨学金規程に基づき、外国人留学生の修学を援助するため奨学金制度を設けています。
1.奨学金の金額
①学部学生(編入生:入学年度は対象外)
前期 6月頃 180,000円支給
後期 11月頃 180,000円支給
※留学生奨学金の支給人数は、各学年10名以内とし、前年度成績により選考します。
②大学院学生
前期 6月頃 100,000円支給
後期 11月頃 100,000円支給
2.奨学金の支給方法
①奨学金は、前後期の2回に分けて銀行振込により支給します。
②奨学金を受給後は、必ず所定の領収書を学生支援課に提出してください。
③奨学生は年度末に学習成果報告書の提出が義務づけられています。
④授業料を滞納、延納している間は奨学金の支給は保留します。
3.奨学生の採用取り消し
提出した書類に虚偽の記載があることが判明したときは、学生委員会の審査を経て、学長が採用を取り消すことがある。この場合、その該当者は、給付された奨学金の全額を直ちに返還しなければならない。
4.奨学金の打ち切り
①停学又は退学の処分を受けたとき
②退学したとき
③学業又は性行等の状況により、奨学生として適当でないと認められる事態が生じたとき
5.奨学金の停止
①除籍又は休学したとき
②本邦の在留資格を喪失し、国籍又は住所を有する国に帰国して修学できなくなったとき
③在留資格「留学」を変更したとき
6.その他
以下の事由により奨学金は支給されません。
①阪南大学以外の団体から奨学金を受給することが決まっている場合(他の奨学金との併給は認められておりません)
②学業不振者および留年した者は奨学金の申請はできません。ただし、病気その他やむをえない特別な事由がある場合に限り相談に応じ、審査の結果許可される場合があります。 ※ 学業不振の基準は減免制度と同じです。
③前年度成績GPA1.8未満と修得単位数(授業料減免適用修得単位数+10単位)を下回った場合
④その他奨学金を受給するのに適当でないと判断される者
7.阪南大学以外からの奨学金について
阪南大学以外から奨学金の募集がある場合は、阪南UNIPA掲示でお知らせします。
8.奨学金の選考方法
①学部学生
各奨学金とも年度はじめ、学外奨学金申請書の提出があった学生について、前年度の成績順位により選考します。必要に応じて面接、書類選考を実施します。
②大学院学生
各奨学金とも年度はじめ、学外奨学金申請書の提出があった学生について、面接、書類選考により選考します。