1.退去時の家賃について
退去するための住居の解約は、遅くとも引越しする日の1ヶ月前までに契約した不動産会社へ連絡を取り、解約手続きを行ないます。
例)3月31日退去の場合 → 2月28日まで解約手続きをする
※解約には解約通知書(契約書に添付)を提出する必要があります。電話連絡だけでは解約したことになりません。
※物件によって詳細が異なるため、解約前に必ず契約書の内容を確認してください。
2.退去立会いと原状回復費について
退去立会いの時は、管理の担当者と一緒に部屋の様子を確認します。従って、借りていた部屋を入居する前と同じ状況にして退去する必要があります。問題がある場合は修復するために費用が発生します。
例)部屋の壁に穴を開けた。たばこの煙でクロスを汚した。床をきずつけた等
3.ゴミ処理について
退去立会いの時は部屋の中に家具や荷物を残さないでください。荷物があれば、お金を取られます。従って、退去日から逆算して、指定収集日にゴミ等を捨てるよう計画的に退去の準備をする必要があります。また、家電製品・大型のゴミは別途費用が発生します。事前に不燃物・粗大ごみ受付センターに電話して確認してください。
問い合わせ先
部署:不燃物・粗大ごみ受付センター
受付:月曜日~金曜日(休日を含む)の9時~17時
電話:072-335-8055
※松原市在住以外の方は、居住の市役所のホームページで確認してください。
4.鍵の返還
部屋を明け渡す時には、必ず管理の担当者に鍵を返してください。
5.インターネットの解約
入居時に契約しているものは、遅くとも転居の1ヶ月前までに解約の手続きが必要です。
6.公共料金(電気・ガス・水道)の未払いについて
引越しの一週間までに電気会社・ガス会社・水道局へ解約の連絡をしてください。
引越し当日、係員が使用料のチェックをし、日割りで使用料金を支払います。
電気(関西電力):0800-777-8041
ガス(大阪ガス):0120-3-94817
水道(松原市役所/お客様係):072-337-3137
※松原市在住以外の方は、連絡先が変わります。
7.役所の手続き(転出・転入届の提出)を行う
①転出手続き
引っ越し予定14日前から引っ越し後14日以内に役所に行って転出の手続きを行い、転出証明書を受け取ってください。
【持ち物】
在留カード、印鑑、(マイナンバー「通知カード」OR「個人番号カード」)
②転入手続き
引っ越してから14日以内に転出証明書と下記持ち物を持って、新しい住所の役所で転入手続きを行ってください。
【持ち物】
パスポート、在留カード、印鑑、転出証明書(前住所地での転出手続き時に交付されたもの)、(マイナンバー「通知カード」OR「個人番号カード」)
8. 郵便局へ転居届けを提出する
日本国内で引越しをした場合は、転居届を郵便局へ提出すると、1年間は郵便物を新住所へ転送してもらえますので、転居届の手続きを行ってください。
9. 阪南UNIPAから住所変更の申請を行ってください。
申請受付から住所携帯・電話等変更画面より申請してください
10.帰国について
①一時帰国の場合
・学生支援課で出国手続きを行ってください。
・出入国管理及び難民認定法により定められた期限内に必ず日本に再入国してください。日本への入国制限がある場合は、制限解除後、速やかに再入国してください。再入国許可期限内(在留期限が先にくる場合は在留期限内)に再入国ができない場合は、ビザが失効します。)
・下宿先の家賃、国民健康保険料、公共料金や携帯電話代等の支払いについて、必要な手続きをとった上で出国してください。
・出国中は、阪南UNIPA及びメールで、大学からの連絡を必ず確認してください。
・学費を期日までに支払ってください。納付期限までに日本に再入国できない場合は、海外送金で支払ってください。
②完全に帰国する場合
・市・区役所で転出届を提出してください。
・市・区役所で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
・電気・ガス・水道・携帯電話・インターネットプロバイダー契約を解約してください。
・粗大ゴミなどを処理してください。
・銀行口座を解約してください。
・出入国在留管理庁に離籍を届け出てください。