本学は、研究活動に携わるすべての構成員に係る倫理的な姿勢と行動規範として、平成23年12月に「阪南大学研究倫理指針」を定め、研究倫理に係る具体的な対応として平成27年11月に「阪南大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程」を制定しました。これにより、本学における責任体制の明確化、研究倫理委員会の設置、研究倫理教育の継続的な実施、告発窓口の一本化、更には不正行為が発生した際の予備調査、本調査から認定、公表等の手続きについてのルールを明確にしています。
一方、公的研究費の不正使用防止にあたっては、「公的研究費の使用に関する行動規範」や「阪南大学における公的研究費の使用に係る不正行為の防止等に関する規程」をはじめとする各種の規程やルールを制定しています。
公正な研究活動を推進するために、文部科学省からは「研究活動における不正行為の対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)や「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)が示されています。
本学も、これらのガイドラインに基づいた体制整備を行って、研究者倫理を向上させることを目指しています。
一方、公的研究費の不正使用防止にあたっては、「公的研究費の使用に関する行動規範」や「阪南大学における公的研究費の使用に係る不正行為の防止等に関する規程」をはじめとする各種の規程やルールを制定しています。
公正な研究活動を推進するために、文部科学省からは「研究活動における不正行為の対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)や「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)が示されています。
本学も、これらのガイドラインに基づいた体制整備を行って、研究者倫理を向上させることを目指しています。