2 責任体制及び役割
公的研究費の運営・管理を適正に行うため、次の各号の責任者及びその役割を定める。
(1) 最高管理責任者
最高管理責任者は、学長とし、大学全体を統括し、研究費の管理運営の最終責任を担う。最高管理責任者は、方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が競争的資金等の運営・管理を行えるよう監督する。更に、啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。
(2) 統括管理責任者
統括管理責任者は、学長が指名する副学長とする。統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、方針に基づき、コンプライアンス教育及び啓発活動など大学全体の具体的な対策を計画、実施し、それらの実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。
(3) コンプライアンス推進責任者
コンプライアンス推進責任者は、研究部長とする。コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の役割を負う。
① 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
② 不正防止を図るため、部局等内の公的研究費の運営・管理に関わる構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
③ 自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
④ 自己の管理監督又は指導する部局等において、定期的に啓発活動を実施する。
(4) コンプライアンス事務責任者
コンプライアンス推進責任者は、前号に定める①から④の役割の実効性を確保するため、コンプライアンス事務責任者を置くことができる。コンプライアンス事務責任者は、法人部長及び研究部事務部長とし、コンプライアンス推進責任者の指示の下、日常的な管理監督を行う。
(5) 監事
① 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について本学全体の観点から確認する。
② 監事は、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が第4項の定める不正使用防止計画に反映されているか、また、不正使用防止計画が適切に実施されているかを確認する。
③ 監事は、①及び②で確認した結果について、常任理事が出席する監事監査等において定期的に報告し、意見を述べる。
3 適正な運営・管理の基盤となる環境整備
公的研究費の適正な運営・管理の基盤となる環境整備を実践するため、次の各号を行う。
(1) ルールの明確化・統一化
① 公的研究費の使用及び事務処理手続きに関するルールを明確にし、統一的運用を図る。
② 公的研究費の使用・運営・管理に関わる全ての構成員に対して、公的研究費の使用及び事務処理手続きに関するルールの周知を行う。
③ 公的研究費の適正な使用のため、学内規程等を整備する。
(2) 職務権限の明確化
公的研究費の事務処理に関する構成員の権限と責任について、職務権限を明確にし、決裁手続きを定める。
(3) 構成員の意識向上
① 公的研究費を適正に使用するためのルールを徹底し、全ての構成員の意識向上を図る。
② 構成員を対象として、継続的にコンプライアンス教育(不正使用防止対策等)及び啓発活動を行う。
③ 構成員に対して、関連ルールを遵守し、不正使用を行わないことを誓約する書面の提出を求める。
(4) 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化
① 公的研究費の不正使用に係る調査の体制及び手続き等について、規程等を定める。
② 公的研究費の不正使用に係る懲戒等の適用に必要な規程等を整備し、手続きを明確にする。
(5) 公的研究費の不正使用等に係る通報(告発)窓口の設置
公的研究費の不正使用等に関する本学内外からの通報(告発)窓口を設置する。通報(告発)窓口は、学長室総務企画課とする。