平成28年1月28日制定
(目的)
第1条 この基準は、学校法人阪南大学(以下、「本学園」という。)が、公的研究費等を利用して発注する物品の購入や製造、役務その他の取引について、適正な履行を確保するため、取引業者が不正取引や贈賄等を行った場合の措置及びその手続について、必要な事項を定めるものとする。
(取引停止の措置)
第2条 本学園理事長(以下、「理事長」という。)は、取引業者が以下の各号に定める措置要件のいずれかに該当するときは、ただちに取引を停止し、今後取引は行わないものとする。
(1)虚偽記載
物品及び印刷物の調達,業務委託,工事等に係る書類の提出に当たり,虚偽の記載等があり,契約の相手方とすることが不適当と認められるとき。
(2)粗雑な委託の履行又は粗雑品の納品
業務の遂行に当たり,粗雑に委託の履行をし,若しくは契約書等に定められた事項に関し不正な行為をしたと認められるとき又は物品及び印刷物の納入に当たり,粗雑品を納入し,見積書若しくは契約書等に定められた品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。
(3)契約違反
物品の調達、印刷物の調達又は業務委託等に関する契約に違反し,契約の相手方として不適当と認められるとき。
(4)贈賄
取引業者が本学教職員等に対して贈賄行為を行ったと認められるとき。
(5)不誠実な行為
前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(下請負人並びに共同企業体及びその構成員への適用)
第3条 理事長は、前条の規定により取引停止を行う場合において、その措置について責めを負うべき下請負人があるときは、その下請負人についても、その元請負人に対して行うものと同様の取引停止の措置を行うものとする。
2 理事長は、前条の規定により共同企業体について取引停止措置を行うときは、その共同企業体である構成員(明らかに取引停止措置について責めを負わないと認められる者を除く)についても、その共同企業体と同様の取引停止の措置を行うものとする。
(取引停止措置に至らない理由に関する措置)
第4条 理事長は、取引業者が第2条の規定による取引停止措置に至らない場合で、必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(取引停止措置の通知)
第5条 理事長が取引の停止措置を行うときは、その取引業者に対し、遅滞なく書面により通知するものとする。
(基準の改廃)
第6条 この基準の改廃は、常任理事会の議を経て理事長が行う。
附 則(平成28年1月28日)
この基準は、平成28年1月28日から施行する。